アスベスト・石綿:イーコン工法のアスベスト除去・アスベスト対策・分析・調査のクリーン環境開発です。

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イーコン工法のアスベスト除去(石綿)のクリーン環境開発
よくあるご質問 /イーコン工法のアスベスト除去(石綿)のクリーン環境開発




よくあるご質問 Q&A


イーコン工法のようにウォータージェットで除去している会社もありますか。


確認はしていませんが、ウォータージェットと手ケレン共に、財)日本建築センターの建設技術審査証明書を取得しているのは、『イーコン工法』だけです。また、イーコン工法は、イレーザーガンや浸透剤や石綿捕捉剤など多種の特許の上に成り立っていますので他の追従を許しません。


イーコン工法は石綿粉じん飛散が極めて少ないと言う事ですが、従来工法 (手ケレン) とどの程度の違いがあるのですか。


石綿の除去作業において、一番石綿の飛散の多い時は作業中室内です。粉じん濃度測定をしますと、従来工法(手ケレン)では、数百〜数万本/L検出されます。イーコン工法では、50本/L以下です。この中には他の浮遊物質も含んでいますので、石綿に限っては更に低い値と判断出来ます。この数値の低さが最も注目される所です。又、某警察署武道館のアスベスト(ゾノライト)付木毛板撤去時は、石綿粉じん濃度測定値は0を確認しながら作業しております。
以上のように、イーコン工法は、『無飛散工法』しいては、『無害化工法』に向けてデータの集積に邁進しています。


イーコン工法で施工すると工期的には、早くなるのですか。


工期短縮が出来ます。規模が大きくなればなるほど工期短縮が可能です。数字で表しますと、従来工法より、約30〜40%前後の工期短縮が可能です。


イーコン工法は、石綿を完全に除去すると言う事ですが本当でしょうか。


本当です。従来工法では、湿潤した後に、アスベストを手ケレンで除去していき、仕上げにワイヤーブラシやマジックロンやウエスで仕上げています。この場合、コンクリートピンホールや目粗し面、接合プレートのボルト廻り、複雑な箇所は完全に除去しきれないところがあります。その上から、飛散防止剤を散布して完了です。完全に除去されていなくても、防止剤を吹いているから大丈夫という考え方です。建物を解体した場合は、完全除去されなかったアスベストは飛散する事になります。要するに、従来工法ではここまでが精一杯の施工なのです。
イーコン工法では、高圧洗浄でイレーザーガンを使用し、混相流で除去する為、完全にアスベストの除去が可能です。その上、除去に関係の無い箇所は、養生する事になっていますが水が掛かっても良い箇所は、逆に養生せずに洗浄する事ができます。ここまで綺麗に施工出来るのはイーコン工法だけです。


いま使っている建物にアスベストが使われているか、可能性だけでも判断できませんか?


建物の竣工年が一つの目安となります。 吹き付けアスベスト以外にも、アスベストを含む建築資材がありますが、使われていた期間に特徴があります。
たとえば、吹き付けアスベストが禁止となった昭和50年(1975年)が判断の区切りになります。昭和50年以前に立てられた建物には、完全にアスベストが使われていると考えて間違いないでしょう。当時の設計図面などにアスベスト使用が記載されている場合があります。吹き付けロックウールにアスベストを混ぜたものも昭和55年(1980年)まで使用されていました。これもこの年に禁止となっています。


アスベストは建物のどの部分に吹き付けられていたのですか?
また、建物のアスベストは、どのくらい除去されたのですか?


まだ、相当数の建物にアスベストが残っていると考えられます。
吹き付けアスベストの技術に1955年頃に導入された日本では、1960年代、東京オリンピックの都市の前後から一般的な建物で用いられるようになりました。1967年頃から、超高層ビルや、鉄骨構造化のビルが進む中で、吹き付けアスベストは軽量耐火被覆材として、規制される1975年までの間に広く普及しました。主に鉄骨の柱やはりなどにアスベストは吹き付けられていたようです。1980年代に全国の学校施設での吹き付けアスベストが社会問題となりましたが、その除去作業が進んだ後は建築物に対するアスベストの関心は沈静してしまいました。現在、全国の官公庁施設の60%がアスベスト除去済みといわれますが、民間施設への対応はほとんど進んでいません。つまり、日本には未だ大量のアスベストがストックされているわけです。


アスベストを処理しなければいけない時は?


建築物の解体工事や改修工事など、アスベストが飛散する恐れのある時です。
 中でも、部分的な改修工事には特に注意する必要があります。たとえば、内装に使われるプラスチックタイル(Pタイル)は破損しやすく、アスベストが含まれている場合の飛散性は高くなります。
 特にこれから、日本の建物の多くが寿命を迎え、解体や改修工事の増加と比例して、不特定多数の人々がアスベストに暴露しやすい機会が増えるでしょう。こうした一連の工事関係者にも、アスベストに対する適切な対処能力が求められます。


アスベストを処理する作業に必要な資格はあるのですか?


以下の資格があります。
◆アスベスト除去時
◇特定化学物質等作業主任者
 特定化学物質等障害予防規則(特化則)において、石綿などの特定化学物質などを製造したり取り扱う作業において選任すべき資格者です。作業方針の決定や労働者の指揮、除去において必要な装置類の点検などが義務付けられています。
◇特別管理産業廃棄物管理責任者
 廃石綿など飛散性石綿含有廃棄物は、廃棄物処理法における特別管理産業廃棄物に該当します。飛散性石綿含有廃棄物を排出する事業者は、環境省で定める資格を有する特別管理産業廃棄物管理者を置くことが義務付けられています。
 その他、除去作業を行なう者は、法律で定められた健康診断を受けている者(じん肺法、特定化学物質等障害予防規則などに基づくもの)であることが必要です。


解体や改修工事を始める時、事前にアスベスト調査を実施しなかったらどうなるのですか?


罰則規定の対象になります。
 労働安全衛生法 第28条の2に「事業者の行うべき調査等」という規定があります。これを怠った場合には、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

労働安全衛生法の説明サイトはこちら


事前調査でアスベストの存在が確認されていたにもかかわらず、解体や改修工事の前に必要な届出を行なわなかった場合はどうなるのですか?


罰則規定の対象になります。
・建設工事計画届(労働安全衛生法第88条4項)の違反
 →50万円以下の罰金
・特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法第18条15)の違反
 →3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
・石綿含有建築物解体等工事施工計画届出書(東京都環境確保条例第124条)の違反
 →15万円以下の罰金
・特別管理産業廃棄物管理責任者選任の届出(廃棄物処理法第12条2第6項)の違反
 →30万円以下の罰金、がそれぞれ科せられます。
労働安全衛生法や大気汚染防止法では調査建設工事計画書などの届出が定められています。これを違反した場合は当然、罰則規定の対象になります。

大気汚染防止法の説明サイトはこちら


建築物にアスベストが存在するのを知っていながら、それを放置した場合は罰則があるのですか?


「アスベストが有るから取りなさい」という法律は今のところありません。
 しかし、人体に影響を与えるアスベストをそのまま存置しておくこと、劣化が認められるような場合の存置につきましてはあまり望ましいとは言えないと思います。
 これはあくまで、アスベストをどう捉えるかというお客様の姿勢・倫理観等々に由来する問題ですので、強制は出来ませんが、クリーン環境開発と致しましては除去をお奨めしております。




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